色染物質会会則
(名称) 第1条 本会は色染物質会と称する。
(目的) 第2条 本会は会員相互の親睦と知識の向上をはかることを目的とする。
(事業) 第3条 本会は次の事業を行う。
(1)親睦会の開催。
(2)ホームページを通じての会誌・名簿の発行。
(3)その他目的達成に必要な事項。
(組織)
第4条 本会は次の各号による該当者のうち、本会の趣旨に賛同し入会申し出の
あった者から組織する。
(1)京都高等工芸学校色染科卒業生。
(2)京都工業専門学校色染科卒業生。
(3)京都工芸繊維大学色染工芸学科卒業生及び大学院修士課程修了者。
(4)京都工芸繊維大学物質工学科卒業生及び大学院修士課程修了者。
(5)上記いずれかの学科に在職した旧職員及び現職員。
(6)その他の者で、幹事会で承認された者。
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。その任期は2年とし、再任を妨げない。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名
(3)幹事 若干名
(4)顧問 若干名
(5)監査 1 名
(6)事務局 若干名
第6条 役員の選出は次の各号による。
(1)会長及び副会長は会員の中から(常任)幹事会の推薦により選出し、総会
の承認を受ける。
(2)幹事は、会長が選出し、委嘱する。
(3)顧問は会長の推薦により選出し、総会に諮って委嘱する。
(4)監査は、会長が会員の中から選出し、総会に諮って委嘱する。
(5)事務局は、会長が会員の中から選出し、総会に諮って委嘱する。
第7条 役員の任務は次の各号による。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は会長を代行する。
(3)幹事は会務を分掌する。
(4)顧問は重要な会務に参画する。
(5)監査は会計を監査する。
(6)事務局は会計、庶務、及び ホームページ編集を担当する。
(会議)
第8条 本会の会議は幹事会および総会とし、次により開催する。
(1)幹事会は会長、副会長、幹事から構成され本会運営上の必要事項を審議
する。顧問、事務局は会長の要請または許可により幹事会に出席し発言
することが出来る。但し議決権は有しない。
(2)総会は毎年開催し、次の事項の承認を受ける。
会務に関する事項。
役員選出に関する事項
会則改正に関する事項
その他
(3)総会の決議は出席者(含委任状)の過半数を持って決する。
第9条 本会の経費は、会費、寄付金、およびその他の収入をもって充てる。
会計年度は10月1日から翌年9月30日までとする。
なお、年会費は別途定めるところによる。
付則 この会則は平成22年11月1 日から施行する。
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